事故の際、相手がいるとは限りません。
例えば雪道でスリップしてガードレールにぶつかってしまったり、カーブを曲がりきれず壁にぶつけてしまったり…など、事故はいつ起こるか分かりません。
しかし、残念ながら自損事故による運転手の自賠責保険治療は行えません。
ですが、同乗者の自賠責保険治療は行う事ができます。
また、同乗者の方への慰謝料も同様に自賠責保険から出ます。
基本的には実費(社会保険等を利用できますので、3割負担)での治療となりますが、運転手の方が任意保険に加入しており、自損事故等も保障してくれる保険プラン(自損事故保険/自損事故傷害特約等)に加入されている場合、任意保険での治療が可能になります。
また、10:0で自分が悪い事故の相手の治療にも自損事故保険を利用します。
自損事故保険は自賠責保険が利用できない時に使える保険とお考えください。
自損事故保険は、あくまで自賠責保険の補償が受けられない時の最低限の補償が目的ですので、補償額は他の保険等の保障に比べて少なくなっております。
※特約については、その内容が保険会社各社によって異なる場合があります。詳細については、該当商品の約款等で必ずご確認ください。
まずは、加入中の保険会社へご相談ください。
「こういった状況なのですが、保険治療できますか?」と聞くと、加入中のプラン等を調べて可否を伝えてくれると思います
もしも可能な場合は、ジコキューへご相談いただければ、保険の使用できる治療院をご紹介させていただきます。
Copyright(C) 2009-2014 交通事故救済サービスセンター/jiko-q.com. All rights reserved.