症状と対策について

後遺症が残るようなケガをしてしまいました。

後遺症とはこれ以上治療を進めても、症状は改善されない状態の事を指します。
後遺症が残ってしまうと、一生その後遺症と付き合って生きていく事になります。

ですが、レントゲンなどで痛みの原因が明らかに分かる場合や、身体への影響による利益の損失(片腕が動かないから仕事ができない=給料がもらえない等)がはっきりしていないと、後遺症に対しての慰謝料はもらえません。
後遺症への慰謝料は後遺障害のみとなります。

後遺症と後遺障害の違い?

後遺症と後遺障害は混同されがちですが、実は違います。後遺障害も後遺症のくくりの中に入っていて、後遺症の中でも6つの条件を満たせば、それは「後遺障害」つまり、「後遺症の内、等級として認定されるもの」ということになります。

後遺症と後遺障害の違い

後遺障害の認定条件の6つとは

  • 交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害(ケガ)が
  • 将来においても回復の見込めない状態となり、(症状固定)
  • 交通事故とその症状固定状態との間に相当因果関係が認められ、
  • その存在が医学的に認められる(証明できる、説明できる)もので、
  • 労働能力の喪失(または低下)を伴い、
  • その程度が自賠法施行令の等級に該当するもの

が該当します。
つまり、「首が痛いから慰謝料ください」は通用しないという事になります。
簡単に認められるものではないから、首の痛みなどについては、よりいっそう早めの治療で完治しておくべき必要があります。

後遺障害診断書が必要?

後遺障害の申請をするにあたり、この「後遺障害診断書」という書類が必要になります。
主治医に書いてもらう必要があります。

交通事故後遺障害認定書

こちらの書類はインターネットでもダウンロードできます。
後遺障害認定書ダウンロード

等級と慰謝料について

後遺障害の慰謝料について詳しくはコチラをご覧ください。

後遺障害の慰謝料について※他サイト

また、交通事故の慰謝料や示談交渉が得意なお近くの弁護士もご紹介いたします。
お困りの事がありましたら、中四国事故救済サービスセンターへご相談ください。

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