ひき逃げや、事故した相手が逃げてしまい、相手が不明な場合は被害者、加害者関係がなくなり、自賠責保険への請求ができなくなります。
じゃあ泣き寝入りするしかないのか?と思われる方もおられるかもしれません。
答えはいいえ!
泣き寝入りする必要はありません。
自賠責保険への請求はできませんが、代わりに政府保障事業へ請求ができます。
政府保障事業とは、自動車事故の際に自賠責保険へ請求できない方の最終救済手段です。
どういった場合に利用するかと言いますと、タイトルのようにひき逃げに合われた場合や、相手が自賠責保険に加入していない場合が対象になります。
基本的には同じです。
ただし、自賠責保険は加害者請求ができるのに対して、政府保障事業は被害者請求しかできません。(加害者がいないので当然ですね)
保障額も自賠責と同じ120万円までです。
しかし、上限の120万円を超える治療費は実費になるのでご注意ください。
はい、エンジンがついているもの全て自動車となりますので、ひったくりの際にオートバイなどが使用された場合はひき逃げになります。
逆に、自転車や徒歩での事故には使用できませんのでご注意ください。
事故発生日が平成22年4月1日以降の場合は下記のようになります。
請求区分 | いつから | いつまで |
---|---|---|
傷害 | 治療を終えた日 | 事故発生日から3年以内 |
後遺症 | 症状が固定された日から | 症状固定日から3年以内 |
死亡 | 死亡された日から | 死亡日から3年以内 |
政府保障事業について詳しくはこちら→政府保障制度について
こちらの制度を使って治療したい方も、どのようにすればなどを無料でアドバイスいたします。
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