保険治療、慰謝料の算出方法について

事故の時にケガをした!その時に使う保険は

事故を起こした際、ケガ人が出た際に治療に使用される保険は自賠責保険となります。
自賠責保険とは車、バイクなどに乗る際は法律により加入が絶対条件となっている強制保険です。
自賠責保険について詳しくはこちら→日本損害保険協会

自賠責保険治療ってどういう事?

自賠責保険治療というのは、交通事故を起こした際にのみ使用でき、自賠責保険によって治療を行う事を言います。
自賠責保険では、治療費を120万円まで補償してくれ、120万円を超える部分を自己(もしくは加害者)負担、もしくは任意保険に負担してもらうようになります。

自賠責保険の補償額

自賠責保険では過失割合に関係なく、ケガをした方が被害者となります。
ですので、双方がケガをしてしまったら双方が被害者であり、加害者でもあるという状況が発生します。
また、自賠責保険では任意保険とは違い、重大な過失がない限り過失相殺は行われません
任意保険の場合、7:3で自分が加害者(過失割合が7の方)の場合、3割のみ任意保険会社が負担してくれます。
しかし、自賠責保険の場合は被害者の際に重大な過失がない限り上限の120万円まで補償されます

被害者の重大な過失による減額対象(重過失減額)とは…

自分のせいで事故を起こしケガをした場合、過失割合が7割以上の場合は減額対象となります。

被害者の過失割合自分が悪いがケガをした場合 後遺 障害の場合
死亡の場合
傷害の場合
7割未満 減額なし
7割以上
8割未満
2割減額 2割減額
8割以上
9割未満
3割減額
9割以上 5割減額

もしも事故をし、自分の過失割合が8割だった場合、治療費の補償の上限が2割減となります。なので、自分の治療にかかった治療費を2割負担しなければなりません。

例:直進車Aと直進車Bが事故をした。後に過失割合がA:B=8:2となり、Aの治療費が合計100万円かかった場合、AはBの自賠責保険から本来は100万円受け取れるが、過失相殺により2割減となり、80万円しか受け取れないので、20万円は自己負担となる。

自賠責保険ってどこまで補償してくれるの?

自賠責保険で補償されるのは治療費だけではございません。
様々な範囲をフォローしてくれます。

傷害(ケガ)の場合 ※上限120万円

後遺症傷害の場合 ※上限4000万円

死亡の場合 ※限度額3000万円

自賠責は慰謝料も補償してくれるの?

はい、慰謝料も上限内なら自賠責が補償してくれます。
自賠責の慰謝料の算定方法は下記のようになります。

入院、または通院1日につき4200円
(【実治療日数×2】と【治療期間】のどちらか少ない方で計算)

例:治療期間90日で、通院日数20日(通院した回数)だった場合…実治療日数20×2=40 となる。
少ない方で計算するので、40×4200円=慰謝料168,000円となる。

例えば治療費に100万円使い、慰謝料が80万円だった場合は180万円となり、120万円を60万円オーバーしてしまいます。
この60万円を過失割合によって、自己(加害者側)負担、または任意保険会社が補償します。

その他の詳しい内容はお問い合わせください。

事故の状況や治療の状況は様々で、全く同じケースというものは絶対にありえません。
治療に際し、自分に金銭的な負担がくるのか?
自分の住まいの近くに保険が使える治療院はあるのか?
など、どんな事でもお気軽にご相談ください。
無理矢理弁護士に押し付ける…といった事は絶対にございませんので、ご安心ください。

無料相談について詳しくはこちら

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